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任意売却には弁護士への依頼が必要?
費用の目安などわかりやすく解説
2024.04.02

● 任意売却をするには、弁護士に依頼すべき?
● 任意売却で、弁護士は何をしてくれる?
● 弁護士費用の目安は?

この記事では、任意売却をおこなうには弁護士への依頼が必要なのか知りたい方に向けて、任意売却における弁護士の必要性と役割、依頼する際の弁護士費用の目安について、わかりやすく解説します。

この記事でわかること
● 任意売却に弁護士は必要なのか
● 任意売却での弁護士の役割
● 任意売却での弁護士費用の目安

1.任意売却における弁護士の必要性

任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった場合に、債権者の同意を得て不動産を売却し、そのお金でローンを返済する方法です。
ローンの滞納や債権などの話が絡んでくるため、任意売却を検討する際は、弁護士に相談しなければならないのでは?と考える方も多いのではないでしょうか。
まずは任意売却をおこなう際、弁護士への依頼が必要かどうかについて解説します。

1-1.任意売却自体は弁護士不要

任意売却をおこなうには債権者の同意を得る必要がありますが、取引自体は普通の不動産売却と同じです。
弁護士はあくまでも法律の専門家であるため、不動産取引の一種である任意売却に対する理解があるとは限りません。
そのため基本的には、不動産売却の知識や経験が豊富な不動産会社が担当するケースが多いです。
具体的には、任意売却では以下のような手続きが必要ですが、これらはすべて不動産会社が代行してくれます。
● 債権者との交渉
● 不動産の査定
● 買い主の募集
● 売買契約の締結
● 物件の引き渡し
このように、単に任意売却をおこなうだけであれば法的手続きは必要なく、弁護士に依頼する必要もありません。

1-2.債務整理もおこなう場合には弁護士が必要

任意売却で得られるお金だけではローンを返済しきれない場合や、住宅ローン以外の債務の影響で返済が難しくなっているような場合には、債務整理の検討も必要です。
債務整理とは、裁判所を介して借金の減額や免除をおこなうための法的な手続きです。
任意売却にともなって債務整理をおこなう場合には、弁護士への依頼も追加で必要となります。

2.任意売却における弁護士の役割

任意売却にともない、任意整理や個人民事再生などの法的手続きが必要な場合は、弁護士への依頼が必要です。
ここからは、任意売却における弁護士の具体的な役割について解説します。

2-1.任意整理が必要なケース

任意整理とは、借金の減額や利息のカットなど、支払い負担を減らすための交渉をおこなう手続きです。
法的手続きであるため、弁護士への依頼が必要となります。
任意売却と名前が似ていますが、まったく別物であるため注意してください。
任意整理は他の債務整理とは異なり、裁判所を通さずに弁護士と債権者が直接話し合う方法で、比較的手続きが簡単なのが特徴です。
とはいえ、必ずしも話し合いがまとまるとは限りません。
その場合は、他の債務整理を検討する必要があるでしょう。
任意売却における任意整理では、住宅ローンを支払う余裕を作るため、住宅ローン以外の債務に対して返済計画の見直しをおこなうのが一般的です。
住宅ローン以外の残債が少ない、任意売却だけではわずかにローンを返しきれない、などの場合には有効に活用できるでしょう。

2-2.個人民事再生の手続きが必要なケース

個人民事再生とは、返済額を少なくしたうえで、裁判所が認めた再生計画に従い、原則3年で返済をしていく手続きです。
法的手続きであるため、弁護士への依頼が必要となります。
住宅ローンの返済が難しい場合は、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使った個人民事再生となり、家を売らずに住んだまま返済し続けられるため、任意売却をする必要がなくなります。
ただし、住宅ローン特則が認められるには一定の条件があるため注意が必要です。
個人民事再生が認められた場合、住宅ローン以外の借金は最低弁済額(最低限支払わなければならない金額)まで圧縮されます。
具体的な最低弁済額は、以下のとおりです。

債権額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1,500万円未満 債権額の1/5
1,500万円~3,000万円未満 300万円
3,000万円~5,000万円未満 債権額の1/10

個人民事再生をしてもローンの支払いが難しい場合には、任意売却が必要です。

2-3.自己破産が必要なケース

自己破産とは、裁判所に破産を認めてもらい、借金をゼロにしてもらうための手続きです。
自己破産は自分でも手続きできますが、さまざまな書類を提出する必要があるため、専門知識を持つ弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
自己破産は、すべての財産を返済に充てても返しきれないと考えられる場合に認められます。
借金がすべてなくなるためメリットが大きいですが、デメリットも大きいため注意が必要です。
個人民事再生でも返済が難しい場合の、最後の手段と考えたほうがよいでしょう。
たとえば、自己破産前に持っていた財産は、生活に必要となる最低限度のものを残して、すべて手放す必要があります。
もちろん自宅も財産の一部であるため、売却されます。

3.任意売却における弁護士費用の目安

弁護士への依頼料に高額なイメージはないでしょうか?
任意売却と一緒に債務整理を考えていても、どのくらい費用がかかるのか、果たして支払えるのか不安を感じる方も多いかと思います。
そこでここからは、任意売却と一緒に債務整理をする場合にかかる、弁護士費用の目安について解説します。

3-1.相談料

債務整理を依頼する前に、まずは弁護士に相談する必要があります。
弁護士への相談は有料で、1時間あたり5,000〜1万円程度が目安です。
なかには、初回相談無料の場合もあります。

3-2.任意整理を依頼する場合

任意整理の費用目安は、それぞれ以下のとおりです。

費用の内訳 費用の目安
着手金 2~5万円(債権者1人あたり)
基本報酬 2~5万円(債権者1人あたり)
減額報酬 任意整理で減額となった金額の10%程度
過払い金報酬 過払い金回収額の15~25%程度
実費 5,000~1万円程度

任意整理の着手金と基本報酬金は、2〜5万円が目安となっています。
ただし、債権者1人あたりの値段である点に注意してください。
たとえば、任意整理する借金が車のローンとカードローンの2件あった場合、債権者は2人です。
着手金が1人あたり3万円だったとすると、債権者2人で6万円となります。
減額報酬は、任意整理によって減額された金額の10%程度が目安です。
カード会社に対して過払い金請求をおこなった場合には、回収額の15〜20%程度、裁判で過払い金を回収した場合には、回収額の25%程度の報酬が目安となっています。
このほか、交通費や手数料などの実費が5,000〜1万円程度必要です。

3-3.個人民事再生を依頼する場合

個人民事再生の費用目安は、それぞれ以下のとおりです。

費用の内訳 費用の目安
着手金 20~40万円程度
成功報酬 10~30万円程度
住宅ローン特則の場合は30~40万円程度
実費 1~2万円程度
日当 半日分で3~5万円程度
1日分で5~10万円程度

個人民事再生には手続きに半年から1年程度かかるケースもあり、任意整理に比べると費用が高額になりがちです。
着手金は20〜40万円を目安としていますが、債務の数などの内容によって異なります。
成功報酬は、再生計画が認められた場合に支払う費用です。
住宅ローン特則を利用する場合は、手続きが増える分だけ成功報酬も増える傾向があるため注意してください。
日当は、弁護士が事務所の外で活動する際の費用です。
たとえば、裁判所に出向いた場合などに発生します。

3-4.自己破産を依頼する場合

自己破産の費用目安は、それぞれ以下のとおりです。

費用の内訳 費用の目安
着手金 20~30万円程度
成功報酬 10~30万円程度
実費 1~5万円程度
日当 半日分で3~5万円程度
1日分で5~10万円程度

自己破産は手続きが複雑なため、費用も高額になりがちです。
成功報酬は10〜30万が目安ですが、着手金を少なくして成功報酬を増やしている場合や、成功報酬がない場合もあるため、依頼する前に確認しておくとよいでしょう。
そのほか、実費と日当がかかります。

4.弁護士費用を払うのが難しい場合

住宅ローンの支払いで苦しんでいる中、債務整理のためとはいえ弁護士を雇うのは、難しいと感じるかもしれません。
ここからは、そんな場合の対処法を簡単に紹介します。

4-1.費用の分割払いを相談する

弁護士事務所によっては、分割払いが可能です。
また一括払いが基本の着手金についても、事情によっては分割払いや後払いに応じてもらえる可能性があります。
一括での支払いが難しい場合には、遠慮せず相談してみましょう。

4-2.法テラスを利用する

法テラスとは、国が運営する法律トラブルに関する相談窓口で、専門家に3回まで無料で相談できるのが特徴です。
法テラスに加盟している弁護士の場合、目安と比べて依頼料がかなり抑えられているため、支払いが難しい場合でも利用しやすいです。
そのほか、法テラスには経済的に余裕がない方向けに、弁護士費用を立て替えてもらえる民事法律扶助制度が用意されています。
利用するには一定の条件を満たしている必要がありますが、立て替えてもらった費用は毎月5,000〜1万円の分割で支払いできるため、必要に応じて相談してみましょう。

4-3.司法書士に依頼する

法務大臣の認定を受けた司法書士は、140万円以下の債権を処理できます。
弁護士よりも費用が安く済みますが、法律的な判断や裁判所への申立てなどの、一部の業務がおこなえません。
その分、自分で手続きを進める必要がある点には注意が必要です。

5.まとめ

任意売却自体に弁護士は不要ですが、債務整理もおこなう場合は弁護士に依頼する必要があります。
弁護士の役割は債務整理で、費用は依頼する債務整理によりますが、個人民事再生と自己破産は費用が高額になりがちです。
弁護士費用の支払いが難しい場合は分割払いを相談してみる、法テラスを利用する、などの方法があります。



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