実績紹介

大阪市で空き家を相続した方へ特例は使える?都島区の控除要件や手続きもご紹介2026.02.14

空き家を相続したものの、税金がどれほどかかるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。特に大阪市都島区で空き家を売却する際、「3,000万円特別控除」などの相続空き家特例をうまく使えば、大幅な節税が可能です。しかし、適用には細かな要件や手続きがあるため、知らずに損をしてしまうことも。この記事では、都島区で空き家を売却する方に向け、控除の仕組みや書類、注意点までやさしく解説します。空き家の売却を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

【目次】

相続空き家特例とは何か、大阪市都島区で使える理由

相続空き家特例とは、相続により取得した空き家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を特別に控除できる制度です。相続した相続人が3人以上の場合には、控除額が2,000万円となるケースもあります。このように大きな節税メリットが期待できます。

大阪市都島区でもこの特例を活用することが可能です。そのためには、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。都島区役所まちづくり推進課へ必要書類を添えて申請することにより交付を受けられます。

控除額は相続人数に応じて変動します。例えば相続人が1人または2人であれば最大3,000万円が控除されますが、3人以上の場合は最大2,000万円となります。相続人数や共有の状況によって控除額が異なるため、事前に確認することが重要です。

相続人の数 控除額
1~2人 最大3,000万円
3人以上 最大2,000万円

相続空き家特例の適用要件を整理

相続によって取得した空き家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除できる「相続空き家特例」は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

まず、被相続人が死亡時まで居住していた家屋であること、すなわち「被相続人居住用家屋」であることが求められます。形式的な住民票上の居住地ではなく、実際に居住していた事実が重要です。

次に、対象となる建築時期は昭和56年5月31日以前とされています。これは旧耐震基準に基づいて建てられた物件を対象とするためです。なお、登記簿の新築年月日が昭和56年6月1日以降でも、建築確認日がその前であれば適用可能となることもあります。

また、相続によって「建物と土地の両方」を取得していること、そして売却に至るまで、「居住」や「賃貸」など他の用途に使われず、空き家のままであることも条件です。

売却のタイミングにも制限があり、相続発生日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡を行う必要があります。

さらに、耐震リフォームをせずに建物を取り壊して更地にした上で売却するか、建物を耐震化してそのまま土地付きで売却することも要件です。

要件 内容 備考
被相続人居住用家屋 被相続人が死亡時まで居住 実際の居住状況が重要
築年(建築年) 昭和56年5月31日以前の建築 確認済証等で旧耐震扱いの証明が可
空き家の状態 相続後は居住・賃貸せず売却 他の用途で使用していないこと

以上の条件をすべて満たせば、譲渡所得から最大3,000万円(または相続人3人以上なら2,000万円)が特別控除され、申告時には市区町村発行の「被相続人居住用家屋等確認書」の提出が必要です。続きをご検討の際は、この要件をひとつひとつご確認ください。

大阪市都島区で手続きに必要な書類と流れ

大阪市都島区で「相続空き家特例」(空き家を売却する際の譲渡所得からの最大3,000万円控除)を受けるには、まず都島区役所まちづくり推進課で交付される「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。申請時には、申請書(様式1‑1:家屋および敷地の譲渡用、様式1‑2:取壊し後の敷地譲渡用など)が必要になります。申請にあたっては、添付書類をそろえたうえで提出し、通常7~10日程度で交付されます。

その後、税務署にて確定申告を行う際には、譲渡所得の計算にあたって確認書を添付し、控除額が正しく反映されるよう注意が必要です。申告前には必ず税務署へ確認し、控除額が相続人の人数により異なる点(相続人が3人以上の場合、控除額は2,000万円となる場合があります)にも留意してください。

項目 内容 ポイント
申請先 都島区役所まちづくり推進課 平日開庁時間内
必要書類 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1‑1または1‑2)+添付資料 提出から交付まで7~10日程度
申告時の注意 税務署への確定申告書類に確認書を添付 相続人数で控除額が変わる点に注意

このような流れをしっかり理解しておくことで、都島区に所在する相続空き家の売却において、特例を漏れなく活用することが可能です。

制度の延長と活用タイミングを見極めるポイント

相続空き家特例(いわゆる譲渡所得からの3,000万円特別控除)は、令和9年(2027年)12月31日まで適用が延長されていますので、制度を十分に活用するためには、期限内の売却を意識することが欠かせません。これは令和5年度の税制改正により、令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡について延長されたものです。なお、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までという相続ごとの期限にも注意が必要です。例として、2023年5月1日に相続が始まった場合、譲渡期限は2026年12月31日となります。

ポイント 内容
制度期限 令和9年(2027年)12月31日まで
個別期限 相続開始日から3年後の年12月31日まで
活用要件 耐震改修または取り壊し後の譲渡にも対象

令和6年1月1日以降の売却については、売主自らが耐震改修や取り壊しを行うだけでなく、買主が譲渡後に耐震改修や除却を行う場合でも特例の対象となるよう、要件が拡充されています。たとえば、「古家付き土地」の状態で売却し、譲渡の翌年2月15日までに買主側で工事を実施すれば、特例の適用が可能になりました。ただし、買主が工事を期限までに完了しなかった場合には特例の適用が受けられなくなるというリスクもありますので、売買契約書に工事実行の義務や証明書提出、損害賠償条項などを盛り込むことが望ましいです。

また、相続人が3人以上いる場合、控除額にも注意が必要です。複数の相続人が譲渡する場合、それぞれの特別控除額は最大3,000万円から2,000万円に引き下げられます(例:3人で譲渡する場合、合計6,000万円が上限)ので、相続人間での調整や分割の検討を早めに進めましょう。

制度が今後さらに延長されたり、要件が変更されたりする可能性もあるため、最新の税制改正動向や自治体・国土交通省・国税庁の情報をこまめに確認し、有利なタイミングで売却や手続きを行うことが重要です。特に都島区で空き家の売却を検討されている方は、当事務所でも最新情報をもとにご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

大阪市都島区において、空き家の売却時に最大3,000万円の特別控除が適用される相続空き家特例は、相続された家屋の有効活用を強く後押しする制度です。制度を利用するには、「被相続人居住用家屋等確認書」など必要な書類の取得や、売却やリフォームの時期に関する要件を満たすことが大切です。制度は令和9年12月31日まで延長されており、将来的な税制や要件の変更にも注視し、適切なタイミングで手続きを進めることが重要です。複雑に感じる場合でも、ひとつひとつ確認しながら進めることで、不安や疑問を解消しやすくなります。空き家の売却や特例の適用について不明点がある場合は、専門家や自治体へ早めに相談することが大切です。

お問い合わせはこちら



CONTACTお問い合わせ

何をすればよいかわからない人も
一度現状をご相談ください。
お客様にあった解決方法をご提案致します。