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空き家の相続放棄とは?
管理責任や手続きについて解説
2024.03.04

● 空き家の相続放棄はできる?
● 管理責任は誰にある?
● 空き家を相続放棄する際の手続きについて知りたい
身内が亡くなり住んでいた自宅が空き家になった場合、今後の管理を相続人がおこなわなければなりません。
事情によっては管理が困難なケースもあり、相続を手放す手段の1つに相続放棄がありますが、仕組みや手続き方法がわからない方も多いでしょう。
この記事では、空き家の相続放棄の基本と管理責任、手続きの流れを解説します。

この記事でわかること
● 相続放棄の基本
● 空き家の相続放棄後の管理責任と義務
● 相続放棄の手続きと相談先

1.空き家の相続放棄の基本と注意点

相続割合は遺書で故人の意向が示されていない場合は、民法の法定相続順位に則り決められます。
配偶者は常に相続人になり、その他子どもから親へと順位が決まっています。
相続は受け取る場合も放棄する場合も一定期間内に手続きが必要で、申告期限を超過したり、勝手に財産を処分したりするのは「法廷単純承認」です。
「法廷単純承認」によりすべての相続を承認したとみなされるため、資産以外に負担になりかなねない借金を抱える可能性もあるので軽視してはなりません。

1-1.相続放棄とは

相続放棄とは、自分に与えられた被相続人の財産や権利を他の相続人へ譲渡する方法です。
財産は、価値を持つ資産と負債の両方を意味しており、相続放棄する場合にはどちらも手放さなければなりません。
相続放棄には期限があり、自身に相続が開始された時点から3ヵ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きが必要です。

1-2.相続放棄のメリット

相続で割り当てられた財産をすべて放棄するため、結果として自身の財産は相続する前と何も変わらず、金銭面や精神面での負担がなくなるメリットがあります。
●負債を相続しなくて済む
●難しい手続きが不要
●財産が不動産の場合には維持のために支払う固定資産税や修繕費など費用の負担がなくなる
●不動産の管理の義務がなくなる
●親族での相続争いを避けられる
特に空き家など不動産の相続がある場合には、建物や土地の権利と同時に管理の義務が発生するため、定期的に実地に足を運んで状況を確認しなければなりません。
遠方であったり、都市部から離れていたりすると移動時間がかかり、時間と体力の大きな負担です。
相続放棄をすればこれらの負担がなくなり、また不在時の状況を心配する必要もなくなります。
また、無理に管理を続けず不動産の権利を他人に譲渡したり、土地を国へ帰属したりすれば、別の形で有効活用できる可能性もあります。
長期間使用せず荒廃した状態にしてしまうよりよい選択です。

1-3.相続放棄のデメリット

相続の放棄にはメリットだけでなくデメリットもあります。
デメリットには以下のようなものが挙げられます。
●利益になる財産も放棄しなければならない
●相続放棄により他の相続人へ権利が移った場合にトラブルが生じる可能性がある
●相続放棄をした際に死亡保険金を金銭を受け取った場合には、非課税枠の対象外になり相続税がかかる
●一度相続放棄したら変更不可
デメリットのなかでまず考慮したいのは、利益になる財産でさえ放棄しなければならない点です。
相続の内容次第では、負債や空き家などの不動産の管理の手間を考えても利益があり、総合的に相続するほうがよいと判断できる結果になる可能性もあります。
他の相続人も同様に相続放棄を検討するかもしれず、伝えるのが遅くなれば放棄可能な期間を過ぎてしまいトラブルになりかねません。
相続を放棄したあとはその権利が移る次の相続人へ早急に伝えましょう。
自分の立場や利益だけを考えず、他の相続人も同じ境遇であると認識し、思いやりのある行動が必要です。
もし相続放棄をしても故人の死亡保険金受取人である場合には、個人の財産として受け取りできます。
しかし、放棄していれば正式な相続人ではないため、「みなし相続財産」とされ、生命保険金の非課税枠からは外れてしまいます。
非課税の計算は「500万円×法定相続人数」と、相続人数が多くなるほど非課税枠が大きくなる仕組みのため、相続放棄しないほうが金銭面の負担が減る場合もあります。
相続放棄する際には3ヵ月以内に申告しなければならないために、急がなければなりませんが、一度放棄したら変更はできないので熟慮のうえ決断してください。

1-4.空き家を相続放棄する場合の注意点

民法940条で言及されている不動産の保存義務とは、具体的には空き家の近隣に迷惑がかからないような家を維持するための定期的な状態の確認、清掃や修繕です。
空き家であっても、自分の財産と同一の注意をもって管理するよう本文に明記されています。
管理不足のリスクには、景観の悪化による近隣住人から苦情や、家屋の損傷があった際に他人に被害を与えてしまう可能性、人や動物による不法侵入が挙げられます。
法律違反ではないとはいえども、他人へ被害があれば損害賠償を請求される可能性もあるため、軽視できません。
また、同条では相続人が他にいない場合、または相続財産に属する財産を現に占有している場合は相続放棄ができないと定めています。
例えば被相続人と同居していた配偶者や子どもは、民法の「現に占有している」場合に該当しているため相続放棄ができず、放棄するには家庭裁判所等での手続きが必要です。

2.空き家の相続放棄後の管理責任と義務

相続放棄をしたらすぐにすべてから解放されるわけではありません。
管理責任と義務が継続する場合があるため注意しましょう。

2-1.相続放棄後の管理責任とは

相続放棄後には固定資産税など金銭面での負担はありません。
しかし、不動産の管理は民法940条に定められているとおり、他の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでの期間は管理責任が問われます。
相続財産清算人に関しては民法952条で定められており、おもな業務は相続人から引き取った財産を被相続人の債権者に対して清算したり、国庫へ帰属したりします。
家庭裁判所による選任になるため手続きには数ヵ月単位での時間が必要で、この期間は前述のとおり、元相続人が自分の財産と同一の管理をしなければなりません。
空き家の状況によっては引渡し前に清掃費用や修繕費用が発生する場合もあり、相続放棄する予定であっても支払い義務があります。

2-2.相続放棄後の管理義務になる人

自身が相続放棄したあと、次順位にあたる人が相続する場合は義務ではありません。
もし全員が相続放棄した場合は、管理義務は「相続財産に属する財産を現に占有している」人に戻ります。
占有者が管理義務を免れるには、相続財産清算人の申し立てが必要ですが、相続財産清算人には選任時の予納金と管理の報酬として月数万円の支払いが生じます。
相続財産清算人は最終的に請け負った財産を国へ帰属するため、それまでは管理に対する報酬の支払いが必要です。

3.相続放棄の手続きと相談先について

相続放棄した際に他の相続人がいれば今後の管理責任と義務はありませんが、相続放棄ができない立場にある場合には法的手段により放棄します。

3-1.他の相続人へ譲渡する

自身が占有者に該当せず、他に相続の権利を持つものがいる場合には、相続が開始してから3ヵ月以内に適切な手続きをすれば免除されます。
手続きは亡くなった人の最後の住所を管轄する家庭裁判所でおこないます。
手続きにあたってさまざまな書類が必要で、なかには入手するまでに時間がかかる公的書類もあるため注意してください。
また、他の相続人へ譲渡した場合には、トラブル防止のためにも忘れずに告知しましょう。

3-2.相続財産清算人を選任する

占有者に該当し相続放棄ができない場合には、家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選任します。
親族や債権がある場合には債権者が選任される事例もありますが、一般的には被相続人が居住していた地域の弁護士や司法書士から選ばれます。
家庭裁判所への手続きには、他に相続する人がいないか申告を受け付けたあとに選任するので数ヵ月単位の期間が必要です。
また、相続財産清算人が管理している期間は、報酬として月数万円程度を支払わなければなりません。
この費用は通常相続した財産から支払うものですが、相続財産が少ない場合には管理費用の支払いが困難な場合もあります。
相続財産が少ない場合は予納金の支払いを求められ、家庭裁判所から請求された予納金を支払わなければ、相続財産清算人の選任申し立ては無効です。

3-3.国に引き取ってもらう

令和5年4月から施行された相続土地国庫帰属法に則り、国庫へ引き渡す方法です。
従来の民法でも国庫への帰属は可能ではあったものの、多くの民法に関わるため時間と労力がかかり、相続人への負担が大きいものでした。
新しい制度には国が所有者不明土地の発生を予防する目的もあり、相続人の申請をしやすくしています。
土地の所有を管轄する法務局に申請し、書面や実地調査を経て承認が下りれば引き取られます。
しかし、あらかじめ更地にする所有権や境界線が明確である他、災害により危険な状態ではないなど承認条件があるので事前に確認しましょう。

3-4.無償で寄付する

多い事例ではないものの、自治体や法人団体で必要としている場合に無償で寄与する方法があります。
自治体への寄付は役所に、法人へは各団体に直接相談できます。
法人団体に寄付する場合は所有権移転登記費用や所得税などの負担がある反面、空き家を有効活用してもらえるメリットがあります。

3-5.第三者に贈与または売却する

財産をいったん相続し、そのあとに必要とする人に引き渡す方法です。
渡す相手が明確なため安心ですが、贈与税や所得税がかかる点に留意しましょう。
売却のタイミングによっては負担を軽減する特例もあるため、早めに確認をしておきましょう。

4.まとめ

相続はいくつもの民法によって定められており、適切な手続きをおこなわないと相続放棄ができません。
面倒だからと相続した空き家を放置すると、民法の管理義務違反になるだけでなく、さまざまなトラブルを招きます。
相続放棄をすると決めた以上は早急かつ適切に行動し、後悔のないようにしましょう。



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