空き家を無償で譲渡するのはなぜか?
メリット・デメリットと注意点も解説2025.02.13
●空き家を相続したが使い道がなくて困っている
●放置したままの空き家をタダでもいいから手放したい
●空き家にかかる費用を何とかしたい
少子高齢化や相続などによる空き家の増加にともない、住む予定のない空き家を所有していて、管理に頭を悩ませている方は少なくありません。
近年では、無償で空き家を譲渡するケースもあるのをご存じでしょうか。
この記事では空き家を無償で手放す理由やメリット・デメリット、注意点と対策を解説するので、空き家の処分を検討中の方は、参考にしてください。
この記事でわかること
●なぜ無償で空き家を譲渡するのか
●空き家を無償で譲渡する際のメリット・デメリット
●手間と時間をかけずに空き家を手放す方法
空き家を譲渡するおもな理由
空き家を売却したり賃したりせずに、無償で手放せるケースがあるのはなぜでしょうか。
空き家を譲渡するおもな理由を解説します。
売却に手間や費用をかけられない
空き家を売却するには、市場価格の相場を調べたり、リフォームをしたりする必要があります。
実家を相続するなどして空き家が遠方にある場合は、手続きのために何度も現地に足を運ぶのは大変です。
リフォームするにはそれなりの費用がかかるうえに、したからといって確実に売却できるとは限りません。
採算がとれる保証がないのに、高額の費用をかけられない方も多いでしょう。
所有しているだけで費用がかかる
空き家を所有したまま放置していると荒れ放題になり、近隣住民からの苦情や自治体からの指導が入る場合があるため、定期的な管理が必要です。
所有者が管理できない場合は、管理代行サービスに委託する方法がありますが、別途費用がかかります。
また、空き家を所有している限り、毎年固定資産税を納めなくてはなりません。
老朽化が進んで特定空き家の指定を受けると、土地の固定資産税が6倍になるおそれもあります。
需要がないと思い込んでいる
中古物件として空き家を売り出したものの、買主が見つからず、そのまま諦めて放置してしまうケースもあります。
建物の老朽化が進んでいたり、立地がよくなかったりすると、売却や賃貸で活用をするのは難しいでしょう。
解体して更地にしたほうが売れる可能性は高くなりますが、高額な費用がかかります。
そのうえ、住宅用地の特例の適用外になり、土地の固定資産税が高くなるため、そのままの状態で手放したいと考える方がいるのも無理はないでしょう。
無償譲渡のメリットとデメリット
空き家を無償で譲渡する際には、譲る側・譲られる側双方にメリット・デメリットがあります。
ここでは、譲る側にどのようなメリット・デメリットがあるかを解説します。
空き家を無償譲渡するメリット
管理にかかる手間や時間、費用などの負担がなくなるのは大きなメリットです。
不動産を所有していると、固定資産税や都市計画税を毎年納めなくてはならないだけでなく、建物や土地の維持管理にも費用がかかります。
自治体から、特定空き家に指定されるリスクがなくなる点もメリットです。
倒壊の危険性や、衛生や景観の面から有害になるおそれがある空き家は、特定空き家に指定され、住宅用地の特例を受けられなくなります。
土地の固定資産税が高くなるだけでなく、改善命令に従わない場合は罰則が科せられる可能性もあるため、指定を受ける前に手放せるのはメリットといえるでしょう。
また、不動産を売却する際は、不動産会社に依頼して買主を探してもらうのが一般的です。
無償譲渡であれば、売買に比べると手続きが簡易になるため、個人間で直接取引しやすくなります。
不動産会社を介さなければ仲介手数料はかからないので、その分の費用を節約できる点もメリットです。
空き家を無償譲渡するデメリット
需要が低い条件の空き家は、無償であっても譲る相手を見つけるのが難しい場合があります。
通常の売却では不動産会社と契約を結び、チラシを配布したり、Webサイトに情報を載せたりなどの販売活動をおこなってもらうのが一般的です。
しかし、無償で譲渡する場合は、金銭のやり取りが発生しないため、販売代金に応じた報酬を不動産会社に払えません。
自分で空き家をもらってくれる相手を探す労力が必要である点はデメリットです。
それに加えて、無償譲渡に関わる手続きも自分でしなくてはなりません。
将来発生しうるトラブルを防ぐためにも、しっかりとした契約手続きが必要です。
不動産取引に詳しい司法書士や行政書士に依頼するのが安心ですが、その分費用がかかります。
建物に欠陥があったり、地中に物が埋まっていて解体費用が余計にかかったりした場合に、事前に伝えていないと損害賠償を請求される可能性もあります。
譲渡の際の税金と法律面での注意点と対策
無償のやりとりであっても、不動産の取引には税金が発生するため、お金がまったくかからないわけではありません。
空き家を譲渡する際に発生する税金と、法律面で注意すべきポイントやその対策を解説します。
空き家を譲渡する際にかかる税金
空き家の譲渡にかかるおもな税金は、不動産取得税・登録免許税・贈与税です。
不動産取得税は、有償・無償に関わらず、不動産を取得した人が支払います。
納める税額は、固定資産税評価額に原則4%の税率を乗じた金額です。
登録免許税とは、不動産の所有権を、譲った人から譲り受けた人に移す登記をおこなうために支払う税金で、固定資産税評価額に税率2%を乗じた金額になります。
不動産を取得した人が登記をおこなうのが一般的であるため、空き家を無償で譲り受けた場合でも、登録免許税を支払う必要があります。
空き家の固定資産税評価額が110万円を超える場合は、譲り受けた人が贈与税を支払わなくてはなりません。
贈与税とは、財産の贈与がおこなわれたときにかかる税金であり、空き家の無償譲渡も贈与にあたります。
個人から法人へ無償で譲渡した場合には、譲渡する側にも税金が発生するため注意が必要です。
無償譲渡であっても時価で売却したものとみなして課税額が決められ、譲渡所得税が課税されます。
法人に課税されるのは、受贈益に対する法人税です。
空き家を譲渡する際の法律面での注意点と対策
空き家の譲渡に関わる法律には、民法・不動産登記法・空家等対策の推進に関する特別措置法などがあります。
事前にこれらの法律の要点を押さえ、不明点があれば専門家のアドバイスを受けておきましょう。
空き家の譲渡をおこなう際に重要な法律面での注意点は、所有権の移転と契約の手続きをしっかりおこなう点です。
空き家を譲る人から譲り受ける人に所有権を移すためには、譲渡契約を結んだうえで、登記手続きをおこなう必要があります。
手間を惜しんで、口頭のみの約束で済ませてしまうと、将来的にトラブルが発生する可能性があるので注意が必要です。
契約の際には、空き家の状態や利用目的を明確にしておく必要があります。
トラブルが発生したときに、誰が責任を負うのか、どのように対処するのかをあらかじめ決めておくとよいでしょう。
そのためにも、弁護士や宅建士などの専門家と相談して、しっかりとした契約書を作成するのがおすすめです。
譲渡ではなく買い取りを依頼する選択肢
無償で譲渡するのではなく、不動産会社に買い取りを依頼すれば、有償で買い取ってもらえる可能性があります。
買い取りとは
買い取りとは、不動産会社に依頼して一般市場で販売活動をおこなう仲介とは異なり、不動産会社が直接買主になる売却方法です。
基本的にリフォームや解体をせずに、そのままの状態で買い取ってもらえます。
一般市場で需要がない物件でも、不動産会社の独自のノウハウで、再販を可能にできるためです。
とにかく早く手放したい方や、空き家が遠方にあって何度も現地に足を運べない方に向いています。
建物の状態や立地がよくない場合にもおすすめです。
買い取りのメリット・デメリット
買い取りのメリットは、仲介よりも短期間で空き家を現金化できる点です。
不動産会社が直接買主になってくれるため、余計な手間や時間がかかりません。
また、リフォームなどをおこなって再販する前提で買い取るため、空き家の所有者がリフォームや解体などの費用を負担しなくて済みます。
空き家の買い取りを専門にしている会社であれば、敷地内の不要品もそのまま引き取ってくれる場合があります。
契約書に記載がない不具合や欠陥が見つかったときに、売主が修繕の費用を負担しなくてはなりませんが、買い取りの場合はこの契約不適合責任が問われません。
不動産取引のプロである不動産会社が買主であるためです。
デメリットは、仲介で売却したときの市場価格よりも、安くなる点です。
仲介では時間がかかる場合や売れ残るリスクがあるため、とにかく早く手放したい場合には、デメリットに感じない方もいます。
どの程度安くなるかは物件の条件によって異なるため、どのくらいの金額になるかを知りたい方は、不動産会社に査定してもらいましょう。
まとめ
空き家は所有しているだけで管理や税金にお金がかかります。
需要が低かったり、活用に手間や時間をかけられなかったりする場合は、無償で構わないので譲渡したいと考える方も少なくありません。
ただし、無償でも不動産を譲渡する際には税金が発生し、法律上の手続きも必要です。
不動産会社に買取を依頼すれば、有償で買い取ってもらえる可能性があります。
物件の需要が低く譲渡先が見つけにくい場合や、手間や時間をかけたくない方におすすめです。